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法人成りし一人親方の形で建設埼玉に加入しています。 ※年金の方は厚生年金に加入しています。

    期中に建設埼玉の保険料は以下のように処理していました。
    借方 法定福利費 貸方 普通預金

    決算となり以下のことが気になりました。
    ①加入しているのは役員だけですが、労使折半をしなければならないのでしょうか?
    ※役員への給与課税が無いようにしたいです。
    ②労使折半をする場合、役員報酬から源泉を失念していたら以下の仕訳でいいですか?
    借方 役員貸付金 貸方 法定福利費
    ※金額は50%分

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    会社名義の会費や保険であれば、会社の経費となります。
    個人が社会保険料を全額負担するのであれば、全額が所得から控除されます。労使折半であれば、半額です。年末に、役員報酬についての源泉徴収票を作る必要があります。

    • 回答日:2023/09/21
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    会社の経費として認められるのは半分までですので、折半で良いと思います。
    給与の支払の仕訳をどのようにされているのか分かりませんが、支払時の勘定の反対で良いと思います。役員貸付金でも良いと思います。

    • 回答日:2023/09/21
    • この回答が役にたった:1
    • 追加でお伺いしたいです。

      ③会社口座から引き落とされる諸会費と保険料の取り扱いを教えてください。
      諸会費は会社で経費になるのでしょうか?
      ④建設埼玉での保険料は役員の所得控除になるのでしょうか?
      労使折半しない場合は全額控除だと思いますが、保険料部分を労使折半した場合は半額になりますか?

      投稿日:2023/09/21

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