開業費の仕分け
開業費61万円、そ中に21万のスマホがあった場合の仕分け方を教えてください。(価償却資産の特例を受ける場合)
スマホ代は開業費に含まない。
開業費合計61万円からスマホ代21万円を差し引く。
開業日が6/1なので
仕分けは
6/1 開業費41万/元入金41万 開業準備金
6/1 備品21万/元入金21万 事業用スマホ購入
12/31減価償却21万/備品21万 少額減価償却資産の特例により即時償却
この様に仕分けれはよろしいのでしょうか?
勘定科目と日付がわかりません
減価償却資産の特例を受ける場合は、下記の通りに仕訳を起票いただければ問題ございませんが、ご質問者様が青色申告で申告されることが前提となります。
<仕訳>
6/1 開業日
①開業費40万円/元入金(あるいは事業主借)40万円
②工具器具備品21万円/元入金(あるいは事業主借)21万円
12/31 決算日
①減価償却費21万円/減価償却累計額(あるいは工具器具備品)21万円
6/1の②の仕訳起票時に消耗品費として計上することも可能ですが、その場合は少額減価償却資産の特例を使用していることが分かるように起票する必要がございます。
- 回答日:2023/09/26
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