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ECサイト運営会社の電子帳簿保存法対応について

    ECサイトを運営しています。
    注文と同時にクレジットカードなどで支払いのため、請求書ではなく領収書かわりの内訳をメールで送付しています。(インボイス対応の領収書はマイページで発行しています)
    このような場合、電子帳簿保存法では発行側はなにを保管すべきなのでしょうか。
    領収書に記載の情報をデータで保存できていれば問題ないでしょうか。
    (領収書そのままの形で保管が難しいので、その中身のデータを保管したいです)

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    電子帳簿保存法Q&Aの問30からの保存方法によると、
    「電子取引の取引情報に係る電磁的記録は、ディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力することが必要ですが、電子取引の取引情報に係る電磁的記録をXML形式(文字の羅列)で保存していたとしても、自社固有のフォーマットに変換するなどして、明瞭な状態で確認でき、速やかに出力することが可能な状態であればこれらの要件を満たすものと考えられます。」
    となっています。改ざんが出来ない状態で、かつ、必要な場合は請求書としてディスプレイに表示できるのであれば良いと思います。

    • 回答日:2023/09/26
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