適格請求書の記載事項について
適格請求書の記載事項の「取引年月日」について教えてください。
当方が発行している冊子に広告を掲載する企業に対して広告掲載料を請求します。
これまで請求書には“○年○月発行”と記載しておりましたが、今後もこのような表記で問題ないのでしょうか。
それとも先方に冊子を発送した日にち(今後電子発行に移行した場合は、電子データをメール送信した日)を取引年月日として記載すべきなのでしょうか。
また、適格請求書発行事業者であっても先方が希望しなければ、適格請求書の要件に満たない従前どおりの様式の請求書を発行して構わないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
消費税のサービスの取引日は、役務の完了した日となります。正しくは、冊子を発送した日ということになると思います。しかし、期間の記載も許されていますので、〇月分という記載は可能だと思います。
適格請求書の要件を満たさない場合、適格請求書が必要な取引先から修正を求められることになります。個人であっても、個人事業者かもしれません。後から修正したものを送る手間を考えると、全てを適格請求書にしておくことをお勧めします。
- 回答日:2023/09/27
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