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インボイス制度開始後の手数料処理の方法について

    課税業者です。仕入先に支払う購入代金についてですが、毎月末日の支払い時には請求金額から銀行振込手数料を差し引いて支払っています。今後も先方とは従来通りの支払い条件で合意しています。例えば11,000円の請求に対して銀行振込手数料220円を差し引いて10,780円を支払った場合、口座からは請求額11,000円が引落になるので(借方)買掛金11,000(貸方)普通預金11,000で良いと思うのですが、この際に銀行からは発行された220円のインボイスはどの様に処理したらいいのでしょうか?何卒ご教示願います

    朝日税理士法人

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    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 920), 公認会計士(登録番号: 17378), 社労士(登録番号: 14200018), その他

    インボイスの処理にあたりましては、仕入先(売り手)の処理によりご質問者様の取扱いが変わってきます。

    【例】
    売り手:A社 買い手:B社(貴社) 
    取引金額:110,000 支払金額:109,780(手数料220円分売り手負担)
     A社               B社
      |--売上請求書(110,000)-→|
      |←-買掛金支払(109,780)--|

    (1)A社(売り手側)が手数料分を「売上値引」として処理する場合
     A社経理処理
      〇/31 売掛金 110,000 / 売上高 110,000
      △/31 口座  109,780 / 売掛金 110,000
          売上高   220
          ↑
          売上対価の返還等 別途インボイス不要(A社 → B社)
         (原則はインボイスの発行が必要ですが、税込1万円未満のため、返還インボイスの交付義務は免除されます。)

    (2)A社(売り手側)が手数料分を「手数料」として処理する場合
    A社経理処理
      〇/31 売掛金 110,000 / 売上高 110,000
      △/31 口座  109,780 / 売掛金 110,000
          手数料   220
          ↑
          課税仕入 【 金融機関 】または【 B社 】からの手数料分のインボイスが必要(B社 → A社)

    この場合、貴社が仕入先から振込手数料のインボイスの発行を求められることも考えられます。この場合につきましては、貴社にインボイスを発行する義務が生じます。

    取引の件数にもよると思いますが、この辺りの処理につきましては、インボイスをどのようにするのか仕入先と打合せを行った方が良いかもしれません。

    ご参考:国税庁
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/03.htm

    • 回答日:2023/09/28
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    1万円未満の課税仕入れについては、インボイスの保存が免除されています。また、売手が負担する振込手数料は、1万円未満になることから、返還インボイスの交付が免除されます。
    仕訳の方法はいくつかありますが、一番簡単な方法としては、仕入値引きを貸方に入れる仕訳です。
    買掛金 / 仕入値引き
    振込手数料/ 現預金

    • 回答日:2023/09/28
    • この回答が役にたった:4
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