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未償却残高の計算について

    非業務用資産を業務の用に供した場合の未償却残高の計算についてご教授ねがいます。

    住宅取得日2018/11/16
    金額27,500,000.-

    事業開始日2023/8/4

    2018年取得なので定額法の計算で行うと

    事業共用前の年数 5年
    法的耐用年数22年(木造住宅)✕1.5の33年
    定額法 償却率0.031

    取得金額27500000円✕0.031=852500円が減価償却金額になり

    27500000−852500=26647500が未償却残高になるのでしょうか?

    間違いがありましたら、ご指摘頂きたいと存じます。

    朝日税理士法人

    朝日税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 920), 公認会計士(登録番号: 17378), 社労士(登録番号: 14200018), その他

    未償却残高を計算する上では、旧定額法により計算することとなりますので下記のとおりとなります。
    (27,500,000円-27,500,000円×10%)×0.031×5年=3,836,250円
    27,500,000円-3,836,250円=23,663,750円→未償却残高となります。

    以後については22年の定額法により減価償却計算を行い事業供用割合により経費として計上することとなります。

    • 回答日:2023/09/29
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