個人事業主:今年1月の出張旅費(昨年12月にカード決済) を去年の確定申告で仕訳にあげていませんでした。今年の確定申告の際に処理することは可能でしょうか。
お世話になります。
今年の1月(出張期間:1/12~1/13)に出張した際の旅費(航空機代/宿代)の領収書を旅行会社から発行してもらい忘れており、最近後日発行してもらいました。
領収書を確認した際に、カード決済日が12/27であることに気づき、どのように仕訳したらいいのか悩んでいます。
今年分の確定申告で処理することは可能でしょうか?
1月の経費の支払い日が前年度の12月であるということですね。
仕訳で考えますと、12月の時点では前払いの状態ですので、まだ経費ではなく、実際に出張に行った日に費用として計上する必要があります。
これを会計上、発生主義といいます。(支払ったときに経費とする方法は現金主義といいます)
今回のケースでは短期前払費用として特例で前期の経費とすることもできましたが、ご質問者様におかれましては前期の確定申告時に含めておりませんので、当期の確定申告に含めて申告いただいて問題ございません。
仕訳自体は下記にあるべき仕訳を記載しておきます。
12/27
前払費用:10万円/現預金:10万円
1/13
旅費交通費:10万円/前払費用:10万円
なお、前期にそもそもクレジットカードの支払いによる仕訳を切っていないということですので、クレジットカード支払い時にどのような仕訳を起票されているかがわかりませんが、仮払金として計上している場合には上記仕訳を「前払費用」を「仮払金」として、当期起票いただければ問題ございません。
- 回答日:2023/09/29
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迅速で丁寧なご回答ありがとうございます。
クレジットカードの支払いは、ビジネス口座からではなく個人口座のクレジットカードで支払ったため、計上を見落としており、前期ではクレジットカードの支払いの仕訳の起票そのものがなされていません。
本来であれば前期の確定申告時に事業主借で仕訳を上げる必要があったかと思います。
このような場合、前期内の日付(12/27)の仕訳を今期の仕訳に含めることは可能なのでしょうか。(初歩的な質問で申し訳ありません。)投稿日:2023/09/30
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ご確認いただきましてありがとうございます。
ご質問者様の状況ですと、実際に出張した日は当期に入ってからかと思いますので、前期に仕訳を起票していないということであれば、下記の仕訳を当期に起票いただければ問題ないと考えます 。また、領収書上に1月12日~13日の旅費であることがわかる記載があれば問題ないと考えます。
<仕訳>
1/13
旅費交通費10万円/事業主借10万円
- 回答日:2023/09/30
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了解いたしました。
ありがとうございます。投稿日:2023/10/01
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