<インボイス制度> 適格請求書を発行後、受領後の領収書について
登録番号や消費税額等が記載された適格請求書を発行後、
その請求内容に該当する金額を受領した際、
発行する領収書は 従来使用の領収書で問題ないでしょうか?
(登録番号や消費税額等が記載された領収書の発行が必要か)
ご質問者におかれましては適格請求書を発行されておりますので、領収書を適格簡易請求書として発行する必要はございません。今まで通りの形式で発行いただいて問題ないと考えます(消費税法上あまり意味のない書類となる可能性はありますが、、、)
仮に、領収書だけを発行したい、ということであれば下記の点にご留意ください。
まず、領収書を適格請求書とすることができる業種が限られています。
① 小売業 ② 飲食店業 ③ 写真業 ④ 旅行業 ⑤ タクシー業
⑥ 駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限ります。)
⑦ その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事
上記の業種に該当する場合は適格簡易請求書として領収書を発行することができますが、その際には下記の事項を含めて発行する必要があります。
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率
- 回答日:2023/09/30
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