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専業主婦の妻を一人会社の合同会社の従業員として雇う場合の手続きについて

    今月から、一人合同会社の第2期が始まりました。スケジュール管理や経費管理を専業主婦(現在無職)の妻に従業員として手伝ってもらうことを考えています。税法上の配偶者控除や健康保険上の扶養家族のままにすべく、給与は月8万円にします。
    役員ではないので、変更登記は不要と思いますが、税務署、年金事務所などへの手続きは何か必要でしょうか?一般管理費として会社の経費として扱う場合の注意点がありましたら、合わせてアドバイス願います・

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    従業員を追加するたびに内容修正(従業員数の変更)の届出は必要ですか?

    不要です。

    • 回答日:2023/10/01
    • この回答が役にたった:1
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    専業主婦の妻の場合は、原則として労災保険や雇用保険の対象になりません。

    • 回答日:2023/09/30
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    専業主婦の妻が初めて給与を支払う従業員である場合、管轄の税務署に対して、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要があります。

    • 回答日:2023/09/30
    • この回答が役にたった:0
    • 合同会社設立時に代表社員(私)に役員報酬を支払うため、税務署に対し「給与支払事務所等の開設届出書」を提出済です。従業員を追加するたびに内容修正(従業員数の変更)の届出は必要ですか?

      投稿日:2023/10/01

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