簡易課税方式で送料込みの売上の場合の仕訳方法
始めまして。
小規模事業者です。
弊社は消費税を簡易課税で申告しております。
そこでECでの送料込みの売上の仕訳についてお伺い致します。
簡易課税の場合売上高に対しての税率で消費税が計算されますが、送料込みの場合は売上高から送料を差し引いた金額を売上高として計上しても良いのでしょうか?
考え方としては送料分を商品代金から値引きして販売していると理解しております。
そして簡易課税の場合、送料を別に経費として計上しても消費税は売上高に対しての計算となるので送料に係る消費税が差引されませんのでどうも腑に落ちません。
こういった場合の仕訳方法が良く分かりません。
初歩的な質問とは存じますがお教えください。
よろしくお願いいたします。
簡易課税は、原則課税よりも有利になる場合が多いために、腑に落ちないこともあるかもしれません。どうしてもということであれば、原則課税にするしかありません。
送料込みではなく、別途送料ということであれば、預り金や立替金で処理できます。
- 回答日:2023/10/02
- この回答が役にたった:2
早速のご回答ありがとうございます。
質問が下手で申し訳ございませんでした。
再度の質問をお許しください。送料込み、又は送料無料としてECで販売している商品の場合、例えば
・10,000円の売価の商品を販売した場合送料が実質1,000円かかったとする。
・当方の考えは顧客から払っていただいた10,000円は商品代金9,000円、送料1,000円と考えます。
・実際に後日運送会社に1,000円を払います。
この場合、原則課税方式ですと仕訳はどのように立てれば良いかお教えください。
また、簡易課税方式の場合その仕訳をそのままで計上しても差し支えありませんでしょうか?
変な質問になってしまいましたがお教えいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。投稿日:2023/10/02
- この回答が役にたった
送料がはっきりと明記されていない場合、
現金/売上 10,000
送料/現金 1,000
とするしかありません。
たとえば、商品が8%の食品の場合、送料無料であれば、全て8%として請求をすることになります。
原則課税であれば、売上と経費が同時にあがるので、消費税は相殺されます。しかし、簡易課税の場合は、売上しかみませんので、送料に係る消費税分だけ増えてしまいます。
消費税の事だけで言えば、送料は別途にする方が良いと言えます。
- 回答日:2023/10/02
- この回答が役にたった:1
お忙しい中、丁寧なご回答ありがとうございました。
また、初歩的な質問にも親切にお答えいただき感謝いたします。
納得がいき、すっきり致しました。
ありがとうございました。投稿日:2023/10/02
- この回答が役にたった