インボイス未登録事業者への経過措置に対応した仕訳について
当方、税込み方式で記帳している個人事業主です。インボイス未登録業者へ消費税率10%の請求書に基く支払いをした場合、令和5年10月1日以降3年間の経過措置期間中は、消費税率を7.841372%として税込額を記帳すれば、消費税額の集計がほぼ正しくできるものと判断しました。この考えは正しいですか?
ちなみに「ほぼ正しく」と書いた理由は、正確には国税庁の申告書作成コーナーで端数処理等をしてから確定できる、という趣旨からです。
個人事業者の場合、インボイス登録により消費税の申告を行う方が急増することになると思います。まだ発表はありませんが、国税庁で消費税の申告について、簡単にできる方法を考えているのではないかと思います。
今できることは、取引相手がインボイスを登録しているかどうか、税率は8%か10%かを明確に区別しておくことだと思います。
- 回答日:2023/10/09
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相手方の登録の有無や適応税率の区別は対処できます。対経過措置適応取引額の集計方法について、利用ソフト上でどのような工夫ができるか再考してみます。どうもありがとうございました。
投稿日:2023/10/09
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消費税率は、10%と軽減税率の8%としかありません。したがって、記帳はこのどちらかで行うことになります。
消費税の申告時に、特例を使うことになります。
freeeをお使いであれば、特例に対応した消費税の設定ができます。
- 回答日:2023/10/09
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ご回答ありがとうございます。
>消費税率は、10%と軽減税率の8%としかありません。したがって、記帳はこのどちらかで行うことになります。
それは確かにそうですよね。集計時に簡易に計算できればと考えたものですから。
>消費税の申告時に、特例を使うことになります。
申告時の特例対象集計用にと「特例計算用税率」として考えたのですが、他の区別方法を考えたほうが良いですね?
>freeeをお使いであれば、特例に対応した消費税の設定ができます。
freeeを使っておらず、エクセル会計を利用しています。特例集計のための工夫の一環として考えてみたのですが、まずいでしょうか?
投稿日:2023/10/09
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