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【弁護士のインボイス対応】細かな実費について請求書・領収証は必要ないか?

    弁護士事務所の経理をしており①~③質問させて下さい。

    事件にかかった実費については、立て替えて事件終了後にまとめて請求しているのですが、
    ①貯蔵品の郵便切手やレターパックのような細かい実費の場合、
    インボイス対応として領収証コピーの添付をするのは難しいですが必要ないでしょうか?
    ②宿泊費や交通費等の場合はお渡しできるとして、
    細かな実費や3万円以下のものなら、後から求められるものはないと考えてよろしいでしょうか?

    ③また、実費についても請求書には税区分が必要でしょうか?
    取引先から、これを使用下さいと頂いたインボイス対応後の請求書テンプレでは、
    実費については消費税欄はありませんでした。
    (今までも実費は税込み金額から源泉していました)

    御教示の程、何卒よろしくお願いいたします。

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