インボイス導入後の企業間での立替金精算書発行について
インボイス制度での立替金精算書について質問です。(企業間取引の場合)
(上位)【A社】→【B社】→【C社】→【フリーランスD】(下位)
うちはB社です。
Dが出張で経費を使っていますが、DはC社に請求をします。
C社は、その経費を弊社Bへ請求します。
弊社Bは、その経費をA社へ請求します。
(全員インボイス制度登録済です)
領収証に宛名が記載されるものは、D個人名で発行しています。
≪質問1≫
・Dは、立替金精算書の発行+領収証原紙の保管
・C社は、D発行の立替金精算書+領収証データを保管
・B社は、D・C社発行の立替金精算書+領収証データを保管
・A社は、D・C社・B社発行の立替金精算書+領収証データを保管
この認識で合ってますか?
それとも、領収証A,B,C社全てDの領収証はデータ受理を想定していますが、この場合は立替金精算書は不要でしょうか?
≪質問2≫
企業間での立替金精算書が必要になるのは、公共交通機関特例(税込3万円未満の公共交通機関利用料)に当てはまらない経費だと理解しているのですが、以下の認識で間違いないでしょうか?
【立替金精算書が必要な物】
・宿泊費
・50,000円の飛行機代(金額が3万円を超え、特例外の為)
・1,500円のタクシー代(公共交通機関ではなく、特例外の為)
【立替金精算書が不要な物】
・15,000円の新幹線代(3万円未満の公共交通機関で、特例にあてはまる為)
・領収証の出ない電車代、バス代等(3万円未満の公共交通機関で、特例にあてはまる為)
インボイス制度と立替金精算書の中身がごちゃまぜになってしまい、よく分からなくなりました。
ご教示お願い致します。