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10月から課税事業者になる際の売上について

    インボイス登録をしたため10月から課税事業者になるのですが、売上の課税について教えてください。
    コピー機使用料を印刷代として請求する場合について、これまでは年度末(3月)に1年分を請求しておりました。
    今年度も同様に年度末に請求した場合でも、4月~9月分と10月以降の分を内訳でわかるように分けていたら9月までを非課税、10月以降を課税として売上に計上することはできますか?
    それとも、9月末の時点で未収金にあげる必要がありますか?的外れな質問でしたらすみませんが、よろしくお願いします。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    元々が免税事業者ということであれば、9月までの取引は課税売上とはなりません。一方で、請求書を発行するということであれば、9月までの取引分で請求書を作成することでインボイスによらない従来の請求書を発行することができ、10月以降分のみでインボイスを作成されるほうが会計処理的にも請求書の作成上も簡便になるかと考えます。

    • 回答日:2023/10/12
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    山本尚子税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    9月末時点で9月までの分を計上し、年度末に10月以降を計上してはいかがでしょうか。

    • 回答日:2023/10/12
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