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課税事業者からの請求書について

    右上に日付(例2023年10月1日)と記載があり、摘要には内容のみで日付のない請求書を何件か見ました。
    この場合、右上の日付は請求日になり、取引年月日の記載が無い請求書としインボイスに対応していないと認識しておりました。
    こちらの認識は合っておりますでしょうか。取引年月日について詳しい記載が無く、曖昧なままです。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    取引年月日は記載しなければいけない項目ですが、インボイスは1枚で条件を満たさなくても良いことになっています。納品書や他のもので証明できれば、合わせて保存することでインボイスと認められる場合もあります。

    • 回答日:2023/10/13
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