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消費税簡易課税制度選択届の訂正について

    売上が1,000万円を超えたので消費税課税事業者になるということで、消費税簡易課税制度選択届を提出しました。しかし、誤って課税売上に非課税のものも含めており、改めて計算すると1,000万円は超えないことが分かりました。
    この場合、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出すればよいのでしょうか?
    また、課税売上高は計算しなおした正しい課税売上額を記入しておけばそれでよいのでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    簡易課税選択届出書は出しておいても、免税事業者の期間は申告しないので問題ありません。
    むしろ、課税事業者になった旨の届出書を訂正する必要があります。お近くの税務署にご相談された方が良いと思います。

    • 回答日:2023/10/13
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