税区分について
消費税で簡易課税方式で申請している。業種は第3種(建設業)売上、消耗品費などの、税区分をどれを選べば良いか分からない。電話サポートにかけても、分からないと言われた
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こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
建設業は原則第3種です。
建設業の基本的な区分の考え方は次の通りです、
・主要資材を材料持ち・・・第3種
・主要資材を元請から有償支給・・・第3種
・主要資材を無償支給・・・第4種
・人工出し工事・・・第4種
これに加えて、職別工事の場合にはそれぞれの独自区分が追加されます。
例えば、とび土工・解体工事・足場の組立などは第4種
ただし、建築工事の一連の流れの中で解体工事を行い、工事代金を一括請求する場合は解体工事であっても第3種
なんて具合です。
よって、内容次第で業種区分が変わるのが建設業なので、「分からない」という回答になったと思います。
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- 回答日:2021/11/25
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ご質問ありがとうございます!
結論
建設業の消費税の区分については、前提により異なりますが
売上の消費税の区分は
簡易課税制度の消費税の区分である第3種または第4種で処理をしていただければと思います。
また、消耗品などの消費税区分については簡易課税制度の区分は使用しないため
課税仕入10%で処理をしていただければと思います。
説明
建設業の売上の消費税の区分については、下記のようなイメージで消費税の区分が異なります。
・建設資材などの材料を自分で購入して、建設などの加工をする場合
→第3種の消費税の区分になります。
・材料などは用意をせず、建設などの加工だけをする場合
→第4種の消費税の区分になります。
簡易課税制度の区分は売上などの入金の取引で使用するため
消耗品などのお金を支払った消費税の区分は簡易課税制度の消費税の区分は使用しません。
消耗品などについては、課税仕入10%という区分で処理をしていただければ大丈夫です。
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- 回答日:2021/11/25
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簡易課税なので、入ってくる方の税区分だけ気をつけてください。
建設業は通常4種なんですが、確認してみてください。
- 回答日:2021/11/24
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