インボイス制度 面接者への交通費支給について
採用面接時に、受験者に対して交通費を支給しています。
実費精算、もしくは実費精算以外(近郊の方は一律1,000円など)の支給もあるのですが、
この場合、公共交通機関特例の利用し、課税仕入れとすることは可能なのでしょうか。
実費精算の場合は課税仕入れと領収書等をデータ等で受け取ることになるかと存じますので課税仕入れになりますが、一律に支払う場合は課税仕入れと認められない可能性が高いとご理解いただけますと幸いです。
なお、内定者に関しましては出張旅費特例の従業員等に該当するとされておりますので、一律に支払う場合であっても課税仕入れとして認められます。
- 回答日:2023/10/16
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