1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. インボイス制度 面接者への交通費支給について

インボイス制度 面接者への交通費支給について

    採用面接時に、受験者に対して交通費を支給しています。
    実費精算、もしくは実費精算以外(近郊の方は一律1,000円など)の支給もあるのですが、
    この場合、公共交通機関特例の利用し、課税仕入れとすることは可能なのでしょうか。

    LOOK UP ACCOUNTING【AI×クラウド 税務・労務のワンストップサービス】

    LOOK UP ACCOUNTING【AI×クラウド 税務・労務のワンストップサービス】

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    実費精算の場合は課税仕入れと領収書等をデータ等で受け取ることになるかと存じますので課税仕入れになりますが、一律に支払う場合は課税仕入れと認められない可能性が高いとご理解いただけますと幸いです。
    なお、内定者に関しましては出張旅費特例の従業員等に該当するとされておりますので、一律に支払う場合であっても課税仕入れとして認められます。

    • 回答日:2023/10/16
    • この回答が役にたった:12
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee