電気・ガス インボイス
課税事業者で、例えば電気使用期間9/5~10/4・検針日10/5となるとインボイス対応が必要かと思います。
ガス 10/4発行・10/1検針・10月検針分と記載があるものについても、10月を含んでいると考えインボイス対応が必要でしょうか。
国税庁の消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 問38
「電気料金等のように検針日基準で売上げ及び仕入れを計上している場合であって、当該検針した期間に令和5年10月1日を含んでいたとしても、検針日により売上げ及び仕入れを計上している限り、令和5年10月1日前後の取引を厳密に区分する必要はありません。 」
と回答しています。
これまでの経理に従って良いということです。今までその検針日を9月分で計上していたのであれば、インボイス対応は不要ということになります。
- 回答日:2023/10/18
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