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インボイス制度の特例について

    出張時の交通費や日当は帳簿記載だけで消費税控除が今までどおり認められると聞きました。
    要件の帳簿記載というのは何を書けばよいでしょうか?
    あとは、領収書や日当の精算書を残せばよいですか?
    交通費の場合は、3万円未満の特例もあるようですが、出張費の特例が3万円の制限がないので有利ですか?

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