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スモークマシンの減価償却資産・耐用年数

    スモークマシンの減価償却資産・耐用年数を調べています。
    <器具備品>の事務機機器・通信機器 その他の事務機器 5年でとらえてよいものでしょうか?
     ネット上で調べる限りでは5年としている例が少数ながらみられるのみで、どの細目として判断したかまではつかめませんでしたので、質問させていただきました。

    参考品
    https://www.dainichi-net.co.jp/products/smokemachine/

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    器具備品「前掲のもの以外のもの」の「その他のもの」の5年
    もしくは
    農業用機械・防除用機具の煙霧機7年
    ではないかと思われます。
    所轄の税務署にも相談されてみてはいかがでしょうか。

    • 回答日:2023/10/25
    • この回答が役にたった:1
    • 所轄税務署では器具備品「前掲のもの以外のもの」の「その他のもの」の5年との回答でした!

      お忙しいところご回答ありがとうございました。

      投稿日:2023/12/04

    • この回答が役にたった

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