スモークマシンの減価償却資産・耐用年数
スモークマシンの減価償却資産・耐用年数を調べています。
<器具備品>の事務機機器・通信機器 その他の事務機器 5年でとらえてよいものでしょうか?
ネット上で調べる限りでは5年としている例が少数ながらみられるのみで、どの細目として判断したかまではつかめませんでしたので、質問させていただきました。
参考品
https://www.dainichi-net.co.jp/products/smokemachine/
器具備品「前掲のもの以外のもの」の「その他のもの」の5年
もしくは
農業用機械・防除用機具の煙霧機7年
ではないかと思われます。
所轄の税務署にも相談されてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2023/10/25
- この回答が役にたった:1
所轄税務署では器具備品「前掲のもの以外のもの」の「その他のもの」の5年との回答でした!
お忙しいところご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/12/04