インボイスについて
外注の方でインボイス登録した人と登録していない人がおります。
freeeサポートへ問い合わせたところ、前後の文章を省いておりますが、
→経過措置用の税区分(課対仕入(控80)10%等)を使用して取引登録することが多いようでございます。
とお返事いただきました。
が、
→経過措置用の税区分(課対仕入(控80)10%等)が調べても理解できておりません。
・消費税の10%の内の80%は経費対象になり、残り20%はどうなるのでしょうか?
・インボイス登録してない外注への良い方法ありますか?
ご回答よろしくお願いいたします。