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インボイス開始に伴い、課税方式の選択について教えてください

    現在個人事業主で、本年10/1より適格請求書発行事業者の登録をしました。

    売上は200万以下で、広報PRサポートを主事業としています。
    経費が150万ほどで、クライアントは全て課税事業者です。

    課税方式 についてよく分からないため、教えていただきたいです。
    9月末までは免税事業者でした。

    サービス業のため、経費で書籍購入がある程度で、物品の仕入れもありません。
    その場合、どちらを選ぶのが正解なのでしょうか。

    簡易課税
    一般課税(個別対応方式)
    一般課税(一括比例配分方式)
    一般課税(全額控除)

    よろしくお願いいたします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    免税事業者がインボイスを登録したことによって、課税事業者となった場合は、2割特例の適用を受けることができます。2割特例は消費税の申告書に〇を付けるだけです。
    国税庁のホームページに詳しく書いてあります。
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023008-043.pdf

    • 回答日:2023/10/25
    • この回答が役にたった:1
    • 詳細をありがとうございます。確認いたしますね。

      投稿日:2023/10/26

    • この回答が役にたった

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