インボイス制度 タクシー
タクシーチケットを使う場合は、インボイスを受け取れないのですが、どうすればよいでしょうか?適格事業者の場合もあると思い、教えて頂けますと助かります。
利用したタクシー会社が適格請求書発行事業者として登録している場合にはその領収書を受け取ることができるかと存じますので、ご利用されたタクシー会社及び運転手にご確認してみてはいかがでしょうか。
なお、基準期間(2年前の売上)が1億円未満の会社であれば、1万円未満のタクシー代であれば、通常の領収書を入手することができていれば、問題なく課税仕入れとすることができる「少額特例」が令和11年9月30日まで適用できます。
<参考リンク:国税庁>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm?referral=helppage
- 回答日:2023/10/28
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回答した税理士
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- 東京都
税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)
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