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法人化に伴った、借入金の名義の変更について

    お忙しい所恐縮ですが、今まで個人事業として公庫さんから借り入れをして事業をおこなっておりましたが、先日業績が好調だったこともあり法人化するに至りました。
    およそ470万円ほど残っていた返済額の名義を個人名義から、法人名義へと変更しましたが、この場合は
    元々残っていた返済額の470万円を『役員借入金』として

    名義変更が済んだ段階で
    役員(自分)へ470万円を返済して、新たに法人で借り入れを行った
    という帳簿のやり方であっていましたでしょうか?

    もし間違っていたらご指摘いただけると助かりますので、何卒よろしくお願いいたします。

    佐々木智恵税理士事務所

    佐々木智恵税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 140337)

    名前は似ていますが、個人名義で残っていた470万円は「役員貸付金」になります。
    名義変更をすると法人は公庫からの借入金という債務を負いますが、預金口座への入金はありません。その代わりに役員への貸付金という債権を得ます。法人と個人の間で実際のお金のやりとりはありませんよね。
    帳簿の記載は 役員貸付金 470万円/長期借入金 470万円 となります。
    今後、470万円の借入金は、法人から公庫へ返済し、質問者様は法人へ返済していくことになります。

    • 回答日:2021/08/21
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