法人化に伴った、借入金の名義の変更について
お忙しい所恐縮ですが、今まで個人事業として公庫さんから借り入れをして事業をおこなっておりましたが、先日業績が好調だったこともあり法人化するに至りました。
およそ470万円ほど残っていた返済額の名義を個人名義から、法人名義へと変更しましたが、この場合は
元々残っていた返済額の470万円を『役員借入金』として
名義変更が済んだ段階で
役員(自分)へ470万円を返済して、新たに法人で借り入れを行った
という帳簿のやり方であっていましたでしょうか?
もし間違っていたらご指摘いただけると助かりますので、何卒よろしくお願いいたします。
名前は似ていますが、個人名義で残っていた470万円は「役員貸付金」になります。
名義変更をすると法人は公庫からの借入金という債務を負いますが、預金口座への入金はありません。その代わりに役員への貸付金という債権を得ます。法人と個人の間で実際のお金のやりとりはありませんよね。
帳簿の記載は 役員貸付金 470万円/長期借入金 470万円 となります。
今後、470万円の借入金は、法人から公庫へ返済し、質問者様は法人へ返済していくことになります。
- 回答日:2021/08/21
- この回答が役にたった:5
- この回答が役にたった
その処理で概ね問題ありません。個人事業の借入金を法人へ名義変更した場合、法人の帳簿上は「役員借入金(負債)」として計上し、法人が借り入れた470万円を役員(自身)へ返済することで、役員借入金を消す形になります。ただし、公庫側で正式に「法人への借り換え」が認められていることが前提です。法人の新規借入として計上し、個人への返済を適切に処理することで、税務上も問題ありません。
- 回答日:2025/02/15
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
個人事業から法人化する際、個人名義の借入金を法人名義に変更することは可能ですが、適切な会計処理が必要です。個人の借入金を法人が引き継ぐ場合、法人の帳簿上は「銀行借入金」として計上し、同時に個人からの「役員借入金」として処理します。この際、法人が個人に対して借入金相当額を支払うことで、役員借入金を解消することが望ましいです。しかし、法人に十分な資金がない場合、役員借入金が残ることになります。この場合、役員借入金を早期に解消するための計画を立てることが重要です。具体的な状況に応じて、税理士などの専門家に相談されることをお勧めします。
- 回答日:2025/02/04
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった