領収書について
現在、ネット販売業をしており、クレカの明細やコンビニでのレシートなどがあり、請求もされていないため、領収書の発行はしていません。
領収書発行していないことにより何か問題ありますか?
ネットなので販売履歴等は簡単に出てきます。
【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)
- 認定アドバイザー
- 愛知県
税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)
こんにちは
熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)が回答させていただきます。
電子取引の場合、領収書を発行せずとも得に問題は生じません。
しかし、領収書については、民法486条で「弁済したものは、弁済を受領した者に対して受取証書の発行を請求できる」と規定されているため、「支払者から請求があれば領収書を交付しなければならない」という整理になると思います。
______________________________
【税務、会計、決算、税務顧問】
熊澤会計事務所
【労務、社会保険、助成金、労務顧問】
熊澤社会保険労務士事務所
【建設業、産廃、運送業など各種許認可】
熊澤行政書士事務所
e-mailアドレス:samurai@kumaz.net
Chatwork ID:kumaz
HP:http://tax-kumazawa.com/
所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
________________________________________________________
- 回答日:2021/11/27
- この回答が役にたった:2
- この回答が役にたった
質問内容、回答させていただきます。
ーーーーーーーーー
>領収書の発行はしていません。
>領収書発行していないことにより何か問題ありますか?
⇓
『ネットなので販売履歴等は簡単に出てきます。』とありますので、
こちらの資料があれば『取引の実態』が説明できると考えます。
予測ですが、その履歴等の資料には消費税額(税率)も分かるようになっていると思います。
⇓
購入者側でも、購入履歴等で取引内容が確認できるようになっている(別途、請求書のPDFファイルがダウンロードできる)などの機能で『購入内容の詳細確認が可能』と推測されます。
⇓
上記条件を満たしていたら、請求書の発行は、不要と考えました。
ーーーーーーーーー
上記内容の回答で、ご不明な点がありましたら、メッセージください。
何卒、よろしくお願いいたします。
- 回答日:2021/11/27
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
問題ありません。
- 回答日:2021/11/26
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった