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中国輸入仕入れの際の貯蔵品の扱いについて

    ECサイトで商品を販売しています。

    中国より商品を仕入れた際、最初から一部商品を写真撮影用として、「貯蔵品」の勘定科目で仕分けを行っても問題ないでしょうか?また、輸入商品を撮影用として扱うときでも「貯蔵品」の勘定科目で問題ないですか?

    例)中国より5,000円分商品を仕入れ、500円分を貯蔵品とした
    輸入仕入れ高4,500 貯蔵品500/前渡し金5,000

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    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    写真用で仕入れているということですので、広告宣伝費として処理いただければよろしいかと存じます。
    なお、他の仕入商品と混同しないようにわかるように保管いただけるとよろしいかと存じます。
    仕訳例(前渡金を支払っているという前提で記載します)
    商品4,500円/前渡金5,000円
    広告宣伝費500円

    • 回答日:2023/10/29
    • この回答が役にたった:5
    • ご回答ありがとうございます。

      輸入仕入れした際、最初から写真撮影用の商品と決めていたら、そのまま勘定科目は広告宣伝費で宜しかったでしょうか?

      輸入仕入の税区分が課対輸本なので
      写真撮影用の商品も一旦それで処理が必要かと思いましたので。

      追加で質問申し訳ありません。宜しくお願い致します。

      投稿日:2023/10/29

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    ご確認いただきありがとうございます。
    また、ご回答遅くなり申し訳ございません。
    改めて確認しておりました。
    一度、貯蔵品として受け入れてから振り替えるほうが一般的かもしれません。
    輸入時に広告宣伝費として計上することも可能でありますが、継続適用を求められる(最初から広告宣伝費として利用することがわかっている分は広告宣伝費として処理する方法)ため、貯蔵品ないし商品として税区分を課対輸本を選択、計上いただいたのち、広告宣伝費として利用した分を振り替えていただく処理でよろしいかと存じます。
    どうぞよろしくお願いいたします。

    • 回答日:2023/11/02
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

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