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電子取引の経費領収証 紙保存廃止について

    インターネット注文をした物の経費領収証について2022.1月から処理方法が変わると聞きました。今まで請求書や領収証をパソコンを通じて印刷して紙保存していましたが、それは違法になるそうです。今後どのように処理していけばいいのでしょうか。

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    電子取引は、データ保存が基本ですが、やむを得ず紙で保存しているような場合でも、青色を取り消されたり、経費として認めないという心配はとりあえずなくなりました。(参考:一問一答【電子取引関係】問42)
    freeeを使われていらっしゃるならば、全部写真を撮り、ファイルボックスに格納するという方法が良いと思います。

    • 回答日:2021/11/26
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    増井信之税理士事務所

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    税理士(登録番号: 132051)

    今年の12月31日までに発行の領収証は、そのまま紙で保存していても違法にはなりません。
    2022年1月1日以降発行の領収証につきましては、ご指摘のとおり、紙で保存すると違法になります。
    ただし、DXの過渡期ということもあり、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答』の問42の回答において、違法状態にある納税者に対して杓子定規に必ずペナルティを課すとは限らないという趣旨の記述があります。
    もっとも、同回答において「その申告内容の適正性については、税務調査において、納税者からの追加的な説明や資料提出、取引先の情報等を総合勘案して確認することとなります。」と明言されていますので、税務調査の際に非常に面倒なことになることは想像に難くありません。
    また、2022年1月1日以降発行の電子取引に係る領収証等は、一定のルールに従って電磁的に保存する必要があるため、ご自身の手に負えないようでしたら、お早めにITに強い税理士に相談することが無難かと思います。

    • 回答日:2021/11/26
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    領収書や請求書を電子データとして保存が求められるということになります。

    • 回答日:2021/11/26
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