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勘定科目の適用(親睦交際用に購入ゴルフ用品)

個人事業主です。
業務(仕事)を頂いてる会社や個人客からの親睦交際でゴルフのお誘いが、そこで
ゴルフ用品を購入検討
購入した場合の処理方法(勘定科目)はどのようになりますか?

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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  • 愛知県

税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
ゴルフバッグやクラブが贈答用であれば交際費として経費になります。
また、接待利用のゴルフボールなども少額ですので接待費でOKと思います。
しかし、ご自身で利用されるゴルフバッグやクラブなどは100%無理とは言いきれませんが、かなり厳しいです。
個人事業主の売上原価以外の業務費については、「それが事業活動と直接の関連性を有し」ていることが必要であるとして、必要経費算入の要件として「直接性」を求めており、この場合の「直接性」とは
①業務の特定:具体的な「事業所得との業務関連性」が存在すること
②支出の目的の把握:「経済的な利益を得る目的」のための支出であること
③支出の有益性:支出目的に対して客観性が担保されること
        つまり、「売上への寄与性や有益性が客観的」であること
④支出の特性:その支出の特性が家事付随ではなく直接的に事業に付随すること
の4要件を定義しています。
よって、ゴルフクラブ等は必要経費性要件の③と④に引っかかるので難しいといわれています。
質問者様が趣味でゴルフは全くやらず、かつ社員がいる会社で、会社に常に置いてあり、社員誰でも利用でき、管理台帳で誰が使用したか管理されていれば必要経費に計上できる余地が若干ありますが、基本的には「直接経費性要件を満たさない」という理由で難しいと思います。
長文になり申し訳ない。
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【税務、会計、決算、税務顧問】
熊澤会計事務所
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所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
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  • 回答日:2021/11/27
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自分で使う場合は、経費になると思いますが、贈答用なら交際費ですね。

  • 回答日:2021/11/26
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