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インボイス制度導入後の請求書(切手代)の記載方法について

    弊社では事前に購入した切手・レターパックを使用時に、依頼のあったお客様へ切手代として請求し、収受しています。切手は使用時に課税となると思いますが、お客様へ発行する請求書へは、10%対象として記載をするべきでしょうか。非課税として記載をするべきでしょうか。請求書の記載方法について教えてください。小さな会社で、質問できる相手がおらず困っています。

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