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インボイス制度後の立替金の税区分について

    当社では他社から依頼の受けた書類の発送方法として、郵便(切手・レターパック)と宅急便を利用しています。
    どちらも発送の際、一時的に当社で立替を行い、後日依頼を受けたお客様に請求して振り込んでもらっています。
    その請求書の立替分の税区分は、非課税・不課税・10%対象どれに該当するかご教授いただきたいです。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    単なる立替金は、不課税です。

    • 回答日:2023/11/01
    • この回答が役にたった:2
    • ご回答いただきありがとうございます。

      投稿日:2023/11/01

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    不課税となります。
    領収書も相手方に送ってください。

    • 回答日:2023/11/01
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答いただきありがとうございます。

      投稿日:2023/11/01

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