インボイス制度後の立替金の税区分について
当社では他社から依頼の受けた書類の発送方法として、郵便(切手・レターパック)と宅急便を利用しています。
どちらも発送の際、一時的に当社で立替を行い、後日依頼を受けたお客様に請求して振り込んでもらっています。
その請求書の立替分の税区分は、非課税・不課税・10%対象どれに該当するかご教授いただきたいです。
当社では他社から依頼の受けた書類の発送方法として、郵便(切手・レターパック)と宅急便を利用しています。
どちらも発送の際、一時的に当社で立替を行い、後日依頼を受けたお客様に請求して振り込んでもらっています。
その請求書の立替分の税区分は、非課税・不課税・10%対象どれに該当するかご教授いただきたいです。