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住民税を役員借入金より相殺したい

    とある役員から40万円を会社が借り入れています。
    その役員の住民税を預り金として計上して
    役員の借り入れから月々相殺をしたいのですが
    適切な記帳の処理を教えてください。

    特別徴収であればいずれも負債ですから相殺できません。

    • 回答日:2023/11/03
    • この回答が役にたった:2
    • ご回答ありがとうございました。
      弁済金として給与振込みしてもよいのですが、住民税の預かり金と相殺できないかと思った次第です。
      特別徴収ですと難しいのですね。
      素直に弁済金を振込みしたいとおもいます。

      投稿日:2023/11/06

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    役員借入金の場合

    役員からお金を支払ってもらうというよりも

    役員に対してお金を支払わなければならない状況です。

    給与から天引くというより、給与支給の際に借入金弁済額と一緒に振り込むイメージです

    • 回答日:2023/11/04
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。
      特別徴収です。
      借入弁済金を振り込んでもよいのですが、やったりとったりになるので住民税の預かり金のり相殺して振込みたいと思った次第です。

      投稿日:2023/11/06

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    【借方】
    給料手当
    【貸方】
    預り金
    預金

    役員借入金を相殺しようとすると
    両方とも貸方科目なので相殺できません。

    • 回答日:2023/11/03
    • この回答が役にたった:0
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    住民税は普通徴収ですか?それとも特別徴収ですか?

    • 回答日:2023/11/03
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