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専従者給与は連続で支払っている必要がありますか?

    お世話になります。
    現在、妻に青色専従者給与として【毎月(月末)に10万円、2月と9月に賞与20万】を支払っています。来年度から業務内容が変わり、仕事のない月が出てきそうです。

    ▼質問内容
    1、専従者給与は連続で支払っている必要はありますか?
    要件には専従者給与を経費にするためには6か月を超える期間の従事が必要とありますが、それは不定期で給与を支払っていても良い、ということでしょうか?
    (例)2月、3月、6月、7月、9月、11月、12月など
    2、不定期で支払うことにした場合、変更の届出等は必要ですか?

    ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    1、専従者給与は連続で支払っている必要はありますか?

    青色事業専従者給与については、毎月定額でなければいけないという要件はなく、届け出る青色事業専従者給与額は上限額であり、年の途中で変更しても問題ありません。税務署に届け出る青色事業専従者給与額は上限額ですので、実際に支払った額が下回っても問題はありません。

    • 回答日:2023/11/03
    • この回答が役にたった:1
    • 「実際に支払った額が下回っても問題はありません」=「0円の月が飛び飛びであっても構わない」ということですね。
      お忙しい中ご回答ありがとうございました。おかげで疑問が解決しました。

      投稿日:2023/11/03

    • この回答が役にたった

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