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インボイス制度に伴う消費税計算について

    協力会社からインボイス制度開始前後で下記内容で請求書を受領しています。

    ◆インボイス制度開始前
    @8,900(税込)×30 = \267,000
    合計金額 \267,000(税込)

    ◆インボイス制度開始後
    @8,091(税抜)×30 = \242,730
    消費税(10%) \24,270
    合計金額 \267,000(税込)

    本来は消費税計算\24,273で合計金額は\267,003になりますが、協力会社から合計金額を合わせる為に消費税で調整したと回答を頂戴しました。問題にならないでしょうか。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    消費税で調整することは許されていません。
    税込を無理やり税抜きにする必要もありません。
    税込価格を割り戻して、消費税を掛ける方法にする必要があります。
    国税庁のホームページに詳しく書いてあります。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-09.pdf

    • 回答日:2023/11/06
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