第三者割当増資により、役員に株式割当を行う場合の税務について
株式会社にて、第三者割当増資の方法により、自社の役員に株式の割当を考えています。
現在の資本金が30万円(10株)、簿価純資産も30万円として、新株を100万円(10株)で発行する場合、会社、既存株主、新株の引受人(役員)のいずれかで課税が発生しますでしょうか。
元々の株価や簿価純資産と比べて新株の株価は高額ですが、将来の会社の成長を見込み、会社と引受人(役員)との間では当該金額で合意しています。
ご回答いただけますと大変幸甚です。どうぞよろしくお願い致します。