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第三者割当増資により、役員に株式割当を行う場合の税務について

    株式会社にて、第三者割当増資の方法により、自社の役員に株式の割当を考えています。
    現在の資本金が30万円(10株)、簿価純資産も30万円として、新株を100万円(10株)で発行する場合、会社、既存株主、新株の引受人(役員)のいずれかで課税が発生しますでしょうか。

    元々の株価や簿価純資産と比べて新株の株価は高額ですが、将来の会社の成長を見込み、会社と引受人(役員)との間では当該金額で合意しています。

    ご回答いただけますと大変幸甚です。どうぞよろしくお願い致します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    課税は生じません。

    • 回答日:2024/11/06
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    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    ベンチャー企業の資本政策の実務慣行では、企業の成長性について評価した結果であり、株主になろうとされる方も合意して応募しており、金額も大きくないことから、税務上は特段問題にならないと思われます。

    • 回答日:2024/08/06
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