第三者割当増資により、役員に株式割当を行う場合の税務について
株式会社にて、第三者割当増資の方法により、自社の役員に株式の割当を考えています。
現在の資本金が30万円(10株)、簿価純資産も30万円として、新株を100万円(10株)で発行する場合、会社、既存株主、新株の引受人(役員)のいずれかで課税が発生しますでしょうか。
元々の株価や簿価純資産と比べて新株の株価は高額ですが、将来の会社の成長を見込み、会社と引受人(役員)との間では当該金額で合意しています。
ご回答いただけますと大変幸甚です。どうぞよろしくお願い致します。
【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
ベンチャー企業の資本政策の実務慣行では、企業の成長性について評価した結果であり、株主になろうとされる方も合意して応募しており、金額も大きくないことから、税務上は特段問題にならないと思われます。
- 回答日:2024/08/06
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