1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 融資・資金調達
  4. 第三者割当増資により、役員に株式割当を行う場合の税務について

第三者割当増資により、役員に株式割当を行う場合の税務について

    株式会社にて、第三者割当増資の方法により、自社の役員に株式の割当を考えています。
    現在の資本金が30万円(10株)、簿価純資産も30万円として、新株を100万円(10株)で発行する場合、会社、既存株主、新株の引受人(役員)のいずれかで課税が発生しますでしょうか。

    元々の株価や簿価純資産と比べて新株の株価は高額ですが、将来の会社の成長を見込み、会社と引受人(役員)との間では当該金額で合意しています。

    ご回答いただけますと大変幸甚です。どうぞよろしくお願い致します。

    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    ベンチャー企業の資本政策の実務慣行では、企業の成長性について評価した結果であり、株主になろうとされる方も合意して応募しており、金額も大きくないことから、税務上は特段問題にならないと思われます。

    • 回答日:2024/08/06
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee