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個人から法人への贈与

    合同会社の起業を考えています。
    出資金とは別に、代表社員の別事業所での給与収入のうち一定額を、合同会社に贈与する形で、定款上の出資金は変わらずとも、実質的に会社のお金を増やすことは可能でしょうか。

    よろしくお願いします。

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    合同会社(法人)に資金を「贈与」すると、法人側で課税されてしまいます。
    もし、法人の一時的な資金繰りの改善が目的でしたら、法人に「貸付け」という形で資金を入れることが可能です。あくまでも一時的な程度の範囲内ですが(そういないと税務署から贈与とみなされてしまいます)。

    • 回答日:2021/12/05
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    可能ですが、贈与すると、受贈益を法人で計上して、所得が発生します。

    • 回答日:2021/12/05
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