個人から法人への贈与
合同会社の起業を考えています。
出資金とは別に、代表社員の別事業所での給与収入のうち一定額を、合同会社に贈与する形で、定款上の出資金は変わらずとも、実質的に会社のお金を増やすことは可能でしょうか。
よろしくお願いします。
合同会社(法人)に資金を「贈与」すると、法人側で課税されてしまいます。
もし、法人の一時的な資金繰りの改善が目的でしたら、法人に「貸付け」という形で資金を入れることが可能です。あくまでも一時的な程度の範囲内ですが(そういないと税務署から贈与とみなされてしまいます)。
- 回答日:2021/12/05
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
可能ですが、贈与すると、受贈益を法人で計上して、所得が発生します。
- 回答日:2021/12/05
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