不動産賃貸業で法人設立し、会社員の私が代表になった場合、就業規則で副業禁止であるなら、銀行融資は引けますでしょうか?
不動産賃貸業で法人を設立して、収益物件を買い事業拡大していきたいと考えております。銀行融資を受ける際、私が法人の代表で、勤める会社が副業禁止の場合、就業規則に反していることは、銀行さんには良い印象ではないのでしょうか?ゆくゆくは、今の会社を退職して不動産賃貸業を本業にしたいと考えております。まだ、会社勤めを続ける限り、妻を代表にしたほうがよろしいでしょうか?
恐れ入りますが、ご回答よろしくお願いいたします。
結論は目線によるので2つ挙げさせて頂きます。
銀行目線での奥様が代表者ではなくご主人様が代表者でよろしいかと思います。
副業禁止の会社目線ではご主人様が代表者若しくは奥様が代表者どちらかかと思います。
(副業禁止で法人化して代表者になりつつ不動産投資をしているお客様はおりますし、奥様を代表者にしているケースもどちらもあります。)
最近、公庫や銀行で副業が認められていることの証明を出してくださいと言われたお客様がいました。
理由として、副業禁止で事業を行い融資をしたが事業継続出来なくなってしまうという事業リスクがあるからです。
ただ、今回は事業というよりも不動産投資であるためご自身の時間を使って収益を生むものではなく不動産自体が収益を生むものであることから副業禁止の確認されることはないと私個人的には思います。(経験上不動産投資で副業可能か否かの確認されたことはないです。)
個人で不動産投資は行うものですし、法人化しても不動産投資の延長線上であることから銀行側から副業禁止等の確認はないと考えます。
重要なのは、現在の収入、頭金をどの程度入れるか、物件そのものの価値、収益性を見ているかと思います。
- 回答日:2024/06/23
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった