法人から個人への借入返済について
法人で政策金融公庫から借り入れをしておりましたが、この度、代表者を辞任し個人事業主としてやっていくことにしました。
ただ、法人は別の代表者を立てて継続させます。
その場合、借り入れしていた分は、法人とは切り離し個人事業側で支払っていきたいのですが、可能でしょうか。
厳しい場合、個人から法人に返済していくのですが、毎月返済した場合、返済額は法人の売上となり税金など諸々増えていくのかなと思いますが、その認識でいいでしょうか。
>借り入れしていた分は、法人とは切り離し個人事業側で支払っていきたいのですが、可能でしょうか。
⇒法人名義の借入金を個人から金融機関に返済することは一般的にはできません。
>厳しい場合、個人から法人に返済していくのですが、毎月返済した場合、返済額は法人の売上となり税金など諸々増えていくのかなと思いますが、その認識でいいでしょうか。
⇒個人から法人への資金移動について、貸付にするのか(将来法人から個人に返済してもらう)、寄付にするのか(将来法人から個人への返済不要)により、取り扱いが変わってきます。
前者であれば法人の所得にはなりませんが、将来法人から個人に返済する必要がございます。後者であれば法人の所得になりますので、それに対して税金が発生します。
- 回答日:2024/09/17
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まず、法人の借入金を個人事業主として支払っていくことは、一般的に不可能です。法人名義の金融公庫からの借入金は法人の負債として扱われ続け、個人がその負債を引き継ぐことは通常認められません。借入金は法人のものであり、借入金の契約内容を個人名義で変更することは基本的にできません。
次に、個人として法人に対し返済をしていく場合についてです。この場合、個人が法人に貸し付ける形で返済資金を提供することは可能ですが、その返済額が法人の売上として計上されることはありません。返済額はあくまで法人の負債返済であるため、経常の売上として課税対象になることはありません。したがって、返済額が直接的に法人の売上となり税金に影響することはないと考えられます。
以上の結論は、法人の借入金契約の特性に基づくものであり、金融機関との協議や契約内容次第で異なる場合もあるため、具体的な状況については金融機関に相談することをお勧めします。
- 回答日:2024/09/16
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