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新創業融資制度の利用し代表を退任する場合について

    株式会社の代表取締役です。
    設立時、新創業融資制度で借入を行いましたが、以下の場合個人に起こる事象についてお伺いできますと幸いです。

    ・代表取締役を退任し会社を畳む場合

    ・代表取締役を別の方にお願いする場合

    現在、社員はおらず代表一人会社ですが株主がおります。
    ご回答のほどよろしくお願い致します。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■代表取締役を退任し会社を畳む場合

    ・会社を清算する必要があります。
    ・借入金の返済義務が個人保証に基づいて残ることがあります。
    ・株主への残余財産の分配が行われます。

    ---

    ■代表取締役を別の方にお願いする場合

    ・特に個人に大きな影響はありませんが、保証人としての責任が続く場合があります。
    ・新たな代表取締役との役割分担や責任範囲を明確にする必要があります。

    ---

    代表取締役の退任や交代による影響は、会社の状況や契約内容により異なります。

    • 回答日:2025/02/19
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。

      借入金の返済義務が個人保証に基づいて残ることがあります。
      →私の認識では無担保無保証で個人に返済義務はないという認識なのですが、会社精算などした場合個人の信用情報に影響はありますでしょうか。

      例えば、クレジットカードが作れない、家が借りられないなど

      投稿日:2025/04/12

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    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    【月額7,000円~/仕訳数無制限】スモールビズ記帳代行

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    一般的には、法人と金融機関の契約になりますので、代表者が変更になっても法人が支払い義務を負うことになるかと思いますが、契約条件によって状況が異なりますので、金融機関にお問合せいただくのが確実かと存じます。

    • 回答日:2024/11/22
    • この回答が役にたった:1

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    例えば住宅ローンの審査の場合、通常では借入が可能である場合でもその個人が経営していた(関係していた)法人が借入金を延滞している場合で金融機関がその事実を把握した場合は審査にマイナスの影響がでると思われます。

    • 回答日:2025/05/09
    • この回答が役にたった:0

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    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    新創業融資で無担保無保証、連帯保証人にはなっておりません。
    この場合、何らかの理由により返済ができなくなった際、個人の信用情報に影響はありますでしょうか。
    例えば、クレジットカードが作れない、家が借りられないなど
    →この場合は法人の借入が返済できなくなったとしても個人の信用情報には直接の影響はないと思います。しかし法人が借入している同じ金融機関からの借り入れは難しくなります。それ以外の金融機関で個人で借入をする場合はこちらから法人の借入が返済できなくなっていることを報告しなければ金融機関はそのことを把握できない可能性はあります(その金融機関の調査能力次第です)。

    • 回答日:2025/05/09
    • この回答が役にたった:0

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    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    会社精算などした場合個人の信用情報に影響はありますでしょうか。
    例えば、クレジットカードが作れない、家が借りられないなど
    →代表者が連帯保証人となっていて個人として法人の債務を引き継ぎ法人を精算した場合は信用情報に多少なりとも影響が出ると思います。例えば法人で毎月5万円返済していた場合に個人でも同額で債務を引き継ぐ場合それを加味しての審査となります。借入金融機関に上記の懸念も同時に相談するとよろしいかと思います。
    代表者が連帯保証人となっていない場合は個人としては法人の債務を引き継ぎませんので個人の信用情報に影響はありません。ただしそもそも法人に債務が残っている場合は精算することが出来ません。

    • 回答日:2025/05/08
    • この回答が役にたった:0
    • 新創業融資で無担保無保証、連帯保証人にはなっておりません。

      この場合、何らかの理由により返済ができなくなった際、個人の信用情報に影響はありますでしょうか。

      例えば、クレジットカードが作れない、家が借りられないなど

      投稿日:2025/05/08

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    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    私の認識では無担保無保証で個人に返済義務はないという認識なのですが
    →連帯保証人になっているかいないかは借入した金融機関に確認してください。一般的に民間金融機関ですと代表者に連帯保証人になってもらうことが多く、政策金融公庫などの公的金融機関では代表者の連帯保証を求めないこともあります。連帯保証人になっていなければ個人に返済義務はございません。

    • 回答日:2025/05/08
    • この回答が役にたった:0
    • 新創業融資で無担保無保証、連帯保証人にはなっておりません。

      この場合、何らかの理由により返済ができなくなった際、個人の信用情報に影響はありますでしょうか。

      例えば、クレジットカードが作れない、家が借りられないなど

      投稿日:2025/05/08

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    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    新代表者が連帯保証人になることに難色を示している場合は既存の融資部分のみ旧代表者が引き続き連帯保証人になることが多いと思います。

    • 回答日:2025/05/08
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。
      借入金の返済義務が個人保証に基づいて残ることがあります。
      →私の認識では無担保無保証で個人に返済義務はないという認識なのですが、会社精算などした場合個人の信用情報に影響はありますでしょうか。
      例えば、クレジットカードが作れない、家が借りられないなど

      投稿日:2025/05/08

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    ・代表取締役を退任し会社を畳む場合
    →金融機関との話し合いになりますが代表者個人が連帯保証人になっている場合は代表者が個人として債務を引き継ぐ形になると思われます。
    ・代表取締役を別の方にお願いする場合
    →この場合も金融機関との話し合いになります。今現在代表者個人が連帯保証人になっている場合は新代表者が連帯保証人になるのではないかと思います。基本的には旧代表者は連帯保証人を外れることになりますが新代表者の信用力やその他を加味した上での話し合いとなります。

    • 回答日:2025/05/08
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。
      借入金の返済義務が個人保証に基づいて残ることがあります。
      →私の認識では無担保無保証で個人に返済義務はないという認識なのですが、会社精算などした場合個人の信用情報に影響はありますでしょうか。
      例えば、クレジットカードが作れない、家が借りられないなど

      投稿日:2025/05/08

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    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    借入された銀行にご相談された方が良いと思います。

    • 回答日:2024/11/22
    • この回答が役にたった:0

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