新創業融資制度の利用し代表を退任する場合について
株式会社の代表取締役です。
設立時、新創業融資制度で借入を行いましたが、以下の場合個人に起こる事象についてお伺いできますと幸いです。
・代表取締役を退任し会社を畳む場合
・代表取締役を別の方にお願いする場合
現在、社員はおらず代表一人会社ですが株主がおります。
ご回答のほどよろしくお願い致します。
一般的には、法人と金融機関の契約になりますので、代表者が変更になっても法人が支払い義務を負うことになるかと思いますが、契約条件によって状況が異なりますので、金融機関にお問合せいただくのが確実かと存じます。
- 回答日:2024/11/22
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■代表取締役を退任し会社を畳む場合
・会社を清算する必要があります。
・借入金の返済義務が個人保証に基づいて残ることがあります。
・株主への残余財産の分配が行われます。
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■代表取締役を別の方にお願いする場合
・特に個人に大きな影響はありませんが、保証人としての責任が続く場合があります。
・新たな代表取締役との役割分担や責任範囲を明確にする必要があります。
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代表取締役の退任や交代による影響は、会社の状況や契約内容により異なります。
- 回答日:2025/02/19
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