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役員借入金の現金返済の証拠書類について

    最近、個人事業主から法人成りした企業です。法人化から間もないため、代表がこれまでと同じ感覚でプライベート資金で経費を精算する機会が多く、役員借入金が増えております。
    一方、毎月一定の現金収入があるので、その現金で役員借入金の返済をしたいと考えております。
    返済(出金)時に仕訳を入力する際に、実際に返済したことを証明する書類は必要でしょうか?
    税務上、会計上、法務上の観点から必要性および記録する事項をご回答いただけると幸いです。
    以上、よろしくお願いいたします。

    【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

    こんにちは
    税務上、不要です。
    法務上は、金銭の貸借は要物契約なので、実際の金銭の異動をもって消費貸借の認識をしますが、実務上は、相当多額の金銭の貸借や異動がある場合を除いて証明書類を作らないのが一般的です。
    なぜならば、現金出納帳も証拠書類であり、そこに記帳されていることが証拠になるからです。
    くだんの法務上の要求は、金銭消費貸借の有効性を立証するためのものですので、例えば他人に金銭を貸して、その有効性や実在性が後々に争われるリスクがある場合に求められる手続きであり、代表に対する金銭貸借が「貸した貸してない」でトラブルになりそうなのであれば法務上の手順を踏むべきだと思いますが、巷では代表者と主宰法人の間で、そのようなトラブルは起きないので、領収書などを作成しないというわけです。
    しかし、しっかり社内のガバナンスを効かせたいということであれば作成することも一考かと思料します。
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    【税務、会計、決算、税務顧問】
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    • 回答日:2022/03/17
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