私募債の発行について
少人数私募債とその書類の発行はどうすればいいのでしょうか?発行者に対しての基準はありますでしょうか?利率はいくらに設定した方がいいでしょうか?
初めまして。会社を始めようとしています。四人で始めたビジネスですが、投資していただいた方は十数名います。合同会社でより安く登記したいのと、意思決定をなるべく効率的にしたいため、今までの投資を私募債の形に変更したいと考えています。よろしくお願いいたします。
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こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
〇少人数私募債とその書類の発行はどうすればいいのでしょうか?
議事録、社債原簿、募集要項、発行趣意書などの書類を作成します。
色々な議事録作成事務の中では、少し書類の量が多めの部類です。
なお、同族会社が役員や同族株主等に支払う利子以外(源泉分離課税対象の利子)は、県税事務所への私募債発行の届け出が必要になります。
〇発行者に対しての基準はありますでしょうか?
勧誘相手(声かけベース)が50人未満であること、転売制限が付されていることなどのほか、社債管理者の定めを外すため、発行価格を最低券面額の49倍以下にすることが多いです。
〇利率はいくらに設定した方がいいでしょうか?
1%から5%くらいが多いです。
あまり高い利率であると、会社経営上、負担になりますので低めの設定がいいと思いますが、発行する目的によると思います。
たとえば、投資する側からすると、「投資するリスクに見合った利率設定」を求めますので、あまりに低利率であると投資する魅力がないため、そのあたりを総合的に勘案して利率を決定すべきと思われます。
なお、 同族会社が発行した社債の利子で同族会社の役員等が支払を受けものは「源泉分離課税」ではなく、他の所得と通算し累進税率を適用する「総合課税」の対象となりますのでご注意ください。
なお、当事務所では、20000円(抜)で、少人数私募債の書式一式(Word提供)の提供を行っておりますので、ご利用いただければと思います。
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- 回答日:2021/11/09
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ご質問ありがとうございます!
少人数私募債は50名未満に社債を発行する場合が該当します。この場合、発行時の募集人数が50名未満であるだけでなく、発行後も50名未満である必要があります。
そのため、少人数私募債を発行する場合には、その社債に譲渡制限を加える必要がございます。
また、社債総額を社債1口の最低金額で除して50を下回るように発行金額を決定します。
少人数私募債の利率は年率2.0~5.0%が妥当です。
利息の支払い日は自由に決定ができますので、1年ごとのお支払いの方が事務コストが軽減できるかと思います。
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- 回答日:2021/11/10
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募集50名未満、1千万円以下であれば、普通に発行できます。
それ以外だと、金融商品取引法の規制に引っかかりますね。
利率は、債権者との関係によって決まります。
- 回答日:2021/11/09
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