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海外から給与支払いがある場合の納税について。

    お世話になります。
    縁があり、本業とは別に趣味と実益を兼ねてアメリカ在住の知人の仕事を手伝っています。
    賃金はドル払いで、アメリカの口座に支払われています。
    年間20万円以上の副収入がある場合、確定申告にて納税する義務があるとの認識ですが、この場合は当てはまりますか?
    また、為替などどのように計算したら良いでしょうか?

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    ご質問者様が日本の居住者に該当する前提で回答します。
    アメリカの口座で報酬を受け取っているとしても、日本で活動されているので日本の確定申告が必要です。
    為替は、報酬を受け取った日の為替レートを使用します。
    なお、アメリカ側の源泉徴収等が引かれている場合は、外国税額控除の制度で日本との二重課税にはなりませんのでご安心ください。

    • 回答日:2021/12/09
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    受け取った報酬と為替差損益について、確定申告が必要です。

    • 回答日:2021/12/09
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