1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 国際税務・海外税務
  4. 非居住者デザイナーへの報酬、『著作権の使用料又はその譲渡対価』or『人的役務の提供』?源泉徴収は必要ですか?

非居住者デザイナーへの報酬、『著作権の使用料又はその譲渡対価』or『人的役務の提供』?源泉徴収は必要ですか?

    デザイン制作会社を経営しております。
    海外在住の日本人デザイナー(非居住者)へ、デザイン制作補助業務を依頼した場合の源泉徴収が必要なのかについて、質問させていただきたくご相談させていただきました。

    ①今回の依頼はデザインの制作補助業務で、細かな指示をこちらで出し、それをもとにデザイン制作の補助をお願いするため、著作権は当方にあるかと思います。
    その場合、『著作権の使用料又はその譲渡対価』ではなく、『人的役務の提供』にあたるかと思うのですが、『人的役務の提供』の場合には、日本での源泉徴収が必要になるのでしょうか?(非居住者はイタリア在住)

    ②源泉徴収が不要な場合、「租税条約に関する届出書」の提出は必要でしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    質問者様が非居住者に対してデザイン制作補助業務を依頼し、その対価を支払う場合、この対価は「人的役務提供事業の対価」として分類されると考えられます。また、非居住者が人的役務提供事業の対価について源泉徴収を受ける場合、その対価のうちから非居住者に支払われるその人的役務の提供の対価については、源泉徴収の対象となります​​。

    • 回答日:2024/01/29
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee