非居住者デザイナーへの報酬、『著作権の使用料又はその譲渡対価』or『人的役務の提供』?源泉徴収は必要ですか?
デザイン制作会社を経営しております。
海外在住の日本人デザイナー(非居住者)へ、デザイン制作補助業務を依頼した場合の源泉徴収が必要なのかについて、質問させていただきたくご相談させていただきました。
①今回の依頼はデザインの制作補助業務で、細かな指示をこちらで出し、それをもとにデザイン制作の補助をお願いするため、著作権は当方にあるかと思います。
その場合、『著作権の使用料又はその譲渡対価』ではなく、『人的役務の提供』にあたるかと思うのですが、『人的役務の提供』の場合には、日本での源泉徴収が必要になるのでしょうか?(非居住者はイタリア在住)
②源泉徴収が不要な場合、「租税条約に関する届出書」の提出は必要でしょうか?
よろしくお願いいたします。
質問者様が非居住者に対してデザイン制作補助業務を依頼し、その対価を支払う場合、この対価は「人的役務提供事業の対価」として分類されると考えられます。また、非居住者が人的役務提供事業の対価について源泉徴収を受ける場合、その対価のうちから非居住者に支払われるその人的役務の提供の対価については、源泉徴収の対象となります。
- 回答日:2024/01/29
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