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外国企業への売上 - 税区分の種類

    昨年ある期間、アメリカの会社と業務委託契約をし、働いた時間分を毎月オンラインペイロールDeel.を通して請求をしていました。業務内容は日本国内オンラインマーケティングです。私は日本在住、契約先の会社は米国です。日本支社ではなく私個人の契約です。アメリカでは税金は納めていません。freeeのヘルプセンター「税区分の種類と選び方について」の情報を読むと、課税売上になると思うのですが、間違い無いでしょうか?それとも契約先が在米国企業のため不課税取引になるのでしょうか?ご説明いただけると幸いです。よろしくお願いします。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    消費税法4条に、国内において事業者が行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第3項において同じ。)及び特定仕入れ()には、この法律により、消費税を課する。 

    とあり、これに当てはめて課税の有無を判断していくことになります。
    日本在住で日本国内の仕事をしていることになると考えられますので、質問者様のお考えどおり、課税取引になると私も考えます。

    • 回答日:2024/02/02
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    外国への役務提供ですので輸出売上に該当する筈です。

    • 回答日:2024/02/02
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