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海外留学生がYoutubeの収益で税金を納めるには

    学生ビザ(F1ビザ)でアメリカの大学に通っています。
    日本の非居住者なので、YouTubeの収益は居住地国であるアメリカで税金を納めることになるようですが、そもそもF1ビザで納税自体は可能なのでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    学生ビザ(F1ビザ)でも、Form 1040で申告することになると思います。

    • 回答日:2024/07/12
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