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海外留学生がYoutubeの収益で税金を納めるには

    学生ビザ(F1ビザ)でアメリカの大学に通っています。
    日本の非居住者なので、YouTubeの収益は居住地国であるアメリカで税金を納めることになるようですが、そもそもF1ビザで納税自体は可能なのでしょうか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    F1ビザを持つ学生は、アメリカでの収入に対して納税することが求められます。YouTubeの収益も、アメリカ国内で得られた所得として扱われるため、アメリカでの納税が必要です。

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    ただし、F1ビザの学生は通常、税法上の非居住者とされるため、所得税の計算方法が一般の居住者とは異なる場合があります。詳細な税務については、税務専門家に確認することをお勧めします。

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    ✓ アメリカ国内で税金を納める必要があります。
    ✓ F1ビザ保持者でも納税義務があります。

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    収益に関しては、アメリカの税法に従って正確に申告することが大切です。

    • 回答日:2025/02/25
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    学生ビザ(F1ビザ)でも、Form 1040で申告することになると思います。

    • 回答日:2024/07/12
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