国民健康保険 住民票 不正
知人は海外に20年以上住みグリーンカードも所得 しかし日本の友人住所を使い住民票を持ち国民健康保険を利用し手術他 入院費 治療費を受けている。グリーンカードで恩恵を受け住んでいない日本で3割負担で治療を受け何度も行き来して両方から恩恵を受けている。これは不正では無いのですか? 罰金 罰則とかは無いのですか?
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知人が海外に長期間住んでいるにもかかわらず、日本で住民票を保持し国民健康保険を利用している場合、日本の法律に反する可能性があります。日本の国民健康保険は、国内に居住していることが条件となっているため、海外在住者が不正に利用することは不適切です。これにより罰金や罰則が科される可能性があります。具体的な処分については、各自治体や関係機関の判断に委ねられます。
- 回答日:2025/02/25
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