知人は海外に20年以上住みグリーンカードも所得 しかし日本の友人住所を使い住民票を持ち国民健康保険を利用し手術他 入院費 治療費を受けている。グリーンカードで恩恵を受け住んでいない日本で3割負担で治療を受け何度も行き来して両方から恩恵を受けている。これは不正では無いのですか? 罰金 罰則とかは無いのですか?
税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)
海外へ1年以上居住する際は、住所地の役所の住民票の転出届を出したあと、国民健康保険の資格喪失の届け出をするべきだとは思われます。
あと字
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