海外起業家へ発行する請求書に記載する消費税について
この度初めて、海外起業家の方に行ったサポートに対して請求書を発行します。相手は海外のLLC、当方は日本国内の個人事業主(免税事業者)です。2点相談があります。
ご教示をお願いいたします。
<質問>
①私が発行する請求書に「消費税」の記載は必要となりますか?
②上記①で記載が必要な場合、当方は免税事業者なので、受け取った消費税相当額はそのまま手元に置いて問題ないでしょうか?
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■ご質問について
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・①請求書に「消費税」の記載は必要ありません。海外取引の場合、基本的に消費税は関係しません。
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・②消費税の記載が不要であるため、受け取った消費税相当額を手元に置く問題は生じません。
- 回答日:2025/02/27
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非居住者(海外のLLC)に対する役務の提供は一般的には輸出免税の規定が適用され、消費税が免除されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm
根拠法令等
消法7、消令17、消基通7-2-16・17
なお消費税免税事業者が請求書等に消費税相当額を記載したとしても、それが適格請求書等と誤認されるおそれのあるものでなければ、基本的に罰則の適用対象となるものではありません。
- 回答日:2024/08/05
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