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海外取引の消費税の考え方

    貿易商社で勤務しております。
    タイ客先へ、アルミを販売しましたが、一部不良品となり、その不良品に対して、返金依頼がありました。不良となったアルミは、客先がタイ国でスクラップ業者へ販売し、換金されておりその費用は引かれておりました。こちらの金額は、仕入額を限度に、メーカーへ課税で請求するのですが、この際、スクラップ費用は、課税となりますか?海外での取引なので、非課税と考えるのでしょうか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■貿易取引における課税について

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    タイ客先でのアルミ不良品に対する返金についてですが、スクラップ費用は課税対象になるかどうかについてのポイントをお伝えします。海外取引における課税の可否は、取引の性質や契約内容によって異なります。

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    ・スクラップ費用が非課税となるかどうかは、日本国内の消費税の適用外となる可能性があります。ただし、具体的な契約内容や取引の形態に依存しますので、詳細を確認することが重要です。

    ・一般的に、海外での取引であっても、国内取引とみなされる場合には課税の対象となることがあります。

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    このような取引における消費税の適用については、具体的な契約内容や取引の詳細を確認することが必要です。契約書や取引条件をもとに、具体的な判断を行うことをお勧めします。

    • 回答日:2025/02/28
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