取引先が別の法人の口座を受取口座と指定した
中国の会社Aと取引をしております。
契約上、A社への支払いはA社が指定する金融機関口座に振り込むとしています。
今まで直接銀行で海外送金していましたが、
今回A社が日本のB社と業務提携したことで、A社の受取口座をB社の口座に指定することを提案してきました。
これは問題ないのでしょうか?何かすべきことはあるのでしょうか?
現在の契約書には、「A社が指定する金融機関口座に振り込む」と記載されているとのことですが、具体的にどのような条件で指定口座を変更できるかが明記されているかを確認しても良いと思います。
A社とB社の業務提携の内容を確認します。特に、B社がA社の代理として受取口座を提供していることを正式に確認できる書類(提携契約書など)があると安心です。
日本のB社の口座に送金することが法的に問題ないか、コンプライアンスに違反しないかを弁護士に確認します。特に、送金先の変更が国際送金規制やマネーロンダリング防止法に抵触しないかを確認します。
B社を通じての支払いが、税務上のリスク(例えば、消費税や源泉徴収税の扱い)を引き起こさないかというリスクも懸念されます。
B社に振り込んだ後、A社に支払いが確実に届くことを確認するための方法(例えば、支払い確認書の発行など)を確認します。
現在の契約書が特定の口座を指定している場合、A社との合意のもとで、受取口座の変更に関する条項を修正するか、補足合意書を作成して署名することを弁護士に相談して検討されたら良いかと思います。
A社から正式な指示書(例えば、受取口座の変更通知書)を取得し、変更後の受取口座がB社の口座であることを文書で確認したら良いと思われます。
弁護士に相談の上、B社がA社の代理として受取口座を提供していることを正式に証明する書類を取得されてはいかがでしょうか。これにより、支払いの合法性と正当性を確認できるのではないでしょうか。
- 回答日:2024/08/08
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