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日本で個人事業主としての収入を得て、マレーシアへ配偶者ビザで滞在する際の税金について

    今年から個人事業主として働いています(設計)。配偶者がマレーシアへ駐在することになり、配偶者ビザにて渡航しようかと考えています。
    現在従業員が1名おりますので、事業は続けていこうと考えています。
    その際にいくつか伺いたいことございますので、下記に記載いたします。

    ・配偶者ビザで渡航後、個人事業主として働き続けることは可能か?
    (収入源は日本、自身への給料振り込みも日本口座で考えています。インボイス等も登録済みです。)

    ・日本内での取引になるので、税金関係は日本へ収めることになるのか?
    (取引する企業様も全て日本の会社です。)

    ご回答お待ちしております。
    よろしくお願いいたします。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)


    ・日本内での取引になるので、税金関係は日本へ収めることになるのか?
    (取引する企業様も全て日本の会社です。)

    所得税:日本国内で得た所得については、日本の所得税法に基づき申告し、納税する必要があります。これは、取引先が全て日本国内の企業であり、収入も日本から得ているためです。

    消費税:インボイス制度に登録済みとのことですが、日本国内で行う取引については消費税も適用されます。これも日本国内での取引に基づくため、日本に納めることになります。

    • 回答日:2024/08/17
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    ■配偶者ビザで渡航後、個人事業主として働き続けることは可能か?

    ・配偶者ビザを取得した場合でも、日本での個人事業主としての活動を続けることは可能です。ただし、現地の就労許可や税務上の要件については確認が必要です。

    ---

    ■日本内での取引になるので、税金関係は日本へ収めることになるのか?

    ・日本国内で取引を行い、収入を得る場合、通常は日本の税法に基づき税金を納めることになります。取引先が日本企業であることも考慮されます。

    • 回答日:2025/02/28
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